最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)884 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人早川義彦の上告趣意第一点は、憲法二九条違反をいうが、その実質は量刑
不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
同第二点は、憲法三九条違反をいうが、同一の租税逋脱行為について重加算税の
ほかに刑罰たる罰金を科しても憲法三九条に違反するものでないことは、当裁判所
大法廷判決(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日判決、民集一二巻六
号九三八頁)の趣旨に徴して肯認しうるところであるから、所論は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四五年一〇月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 藤 林 益 三
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