大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)997 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤一好、同徳満春彦、同丸山武の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反

をいう点は、原判決は、被告人が犯行の年月日について黙して争わなかつたこと自

体から被告人に不利益な事実を認定したものではなく、第一審判決がその引用の証

拠により同判示第二事実の犯行の日時を認定した事実認定を是認したものであるこ

と、原判文に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、判例違

反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも事案を異にし本件に適切でなく、そ

の余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年三月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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