大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(し)110 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法一三条、一四条、三二条、三六条、三七条、七六条三項、

九九条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、

刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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