最高裁判所第一小法廷 昭和45(し)24 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の申立は、昭和四五年四月四日にされたものであつて、刑訴法四三三条
二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、原決定の
謄本は、被告人と主任弁護人清源敏孝の双方に送達されており、その日は、被告人
に対するものは同年三月二八日、主任弁護人に対するものは同月三〇日であること
が記録上明らかであり、このような場合における抗告申立の期間は、被告人本人に
対して送達された時から進行をはじめるものと解すべきである〔昭和二七年(し)
第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二
年(す)第三九〇号同年五月二九日第二小法廷決定・刑集一一巻五号一五七六頁、
昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三
頁参照〕)。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四五年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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