最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)113 決定
右の者に対する強盗殺人、死体遺棄被告事件(当裁判所昭和四四年(あ)第一八
九八号)について、当裁判所がした上告棄却の判決に対する判決訂正の申立につき、
昭和四五年五月二七日当裁判所がした右申立棄却決定に対し、申立人からさらに抗
告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に対して抗告を申し立てること
は法律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきもので
ある。
よつて、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四五年六月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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