大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)218 決定

右の者からの管轄移転の請求につき、当裁判所が昭和四五年九月九日した請求棄

却決定(昭和四五年(す)第一九〇号)に対し、右申立人から即時抗告の申立があ

つたが、当裁判所のした右決定に対しては法律上不服の申立をすることが許されて

いないから、本件申立は不適法である(なお、申立人は、札幌ならびに仙台の各高

等裁判所の管轄区域内のすべての地方裁判所において公正な裁判をうけることが期

待できないので、同人に対する殺人、同未遂被告事件の管轄を東京に移転すること

を請求するというのであるから、このような管轄移転の請求につき刑訴法一七条に

よつてその当否を審理すべき裁判所は最高裁判所にほかならない。東京高等裁判所

は右請求の当否を審理すべき直近上級裁判所にはあたらないものというべきである。

大審院昭和三年一二月二四日判決、刑事判例集七巻七八二頁参照。)。

よつて、裁判官全員一致の意見で、つぎのとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四五年一〇月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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