大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)258 決定

右の者に対する業務上横領被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第九九四号)に

ついて、昭和四五年一〇月一五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人か

ら異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判決訂

正申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。) があつ

たが、右申立は、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条に定め

る期間の経過後になされたものであるから、不適法である。よつて、裁判官全員一

致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四五年一一月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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