大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)278 決定

右の者に対する傷害、暴行被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第八三三号)に

ついて、昭和四五年一一月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人田島

勇から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判

決訂正の申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)

があつたが、右申立は、単に被告人の住居記載の訂正を求めるものであつて、裁判

の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、かかる申立は不適法といわ

なければならない。

よつて裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四五年一二月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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