大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)301 決定

右の者からの付審判請求事件について、昭和四五年一一月九日当裁判所がした抗

告棄却決定に対し、申立人から再審請求の申立があつたが、右のような決定に対す

る再審請求は法律上許されず、これを異議の申立と見ても、かような異議申立も法

律上許されていないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

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