大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)315 決定

右の者に対する道路交通法違反、業務上過失傷害被告事件(当裁判所昭和四五年

(あ)第一八四五号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした上告棄却

の決定に対し、弁護人西田健から異議の申立があつたが、右申立には何ら具体的な

理由が付されてなく、また異議申立期間内に理由書の提出もない(弁護人西田健の

異議申立理由書は期間後提出のものである。)。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四六年一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

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