最高裁判所第一小法廷 昭和45(す)318 決定
右の者に対する強盗殺人、同未遂、放火被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第
七二一号)について、昭和四五年一二月一〇日当裁判所がした判決訂正申立棄却決
定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、当裁判所がしたかような決定に
対し、特別抗告を申し立てることは法律上許されていないのであるから、本件申立
は不適法として棄却すべきである。
よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四六年一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
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