大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(オ)1072 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人横山茂樹の上告理由について。

本件のように、競売法によつて準用される民訴法六八七条によつて発せられた不

動産引渡命令は、債務名義ではなく執行の方法にほかならないから、右命令に対し

第三者異議の訴を提起することが許されないことは、すでに当裁判所の判例とする

ところである(最高裁判所昭和四四年(オ)第五〇七号同年一〇月二八日第三小法

廷判決、民集二三巻一〇号一八七四頁)。してみれば、これと同旨に出た原審の判

断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

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