大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(オ)514 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人菊池武の上告理由および同三上英雄、同荒井金雄、上告人Aの上告理

由第三について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯

するに足り、その認定判断の過程に所論の違法は認められない。したがつて、原判

決に右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、

ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであ

つて、採用することができない。

上告代理人三上英雄、同荒井金雄、上告人Aの上告理由第一について。

本件記録および原審の適法に確定した事実によれば、被上告人が、民訴法七三条

に基づき、本件訴訟の係属中その訴訟の目的である権利を譲り受けたことを主張し

て同法七一条の規定によつてなした訴訟参加は適法と認められ、原判決に所論の違

法はない。それゆえ、論旨は採用することができない。

同第二について。

本件記録に徴すれば、昭和四四年四月八日の第四〇回口頭弁論期日に原審の裁判

官の過半数が更迭したこと、被上告人からDを証人として尋問することを申し出て

いたことは所論のとおりであるが、しかし、その後被上告人において右申出を撤回

したこともまた明らかである。なお、民訴法一八七条三項が本人尋問には準用され

ないと解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和四一

年(オ)第一三八九号同四二年三月三一日第二小法廷判決、民集二一巻二号五〇二

頁参照)。したがつて、原判決に所論の違法は認められず、論旨は採用することが

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できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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