大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(行ツ)118 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由第一点について。

最高裁判所の裁判官は、天皇または内閣によつて任命されるものであつて、その

任命行為によつて任命が完了すること、憲法七九条による国民審査の制度は、その

実質において、いわゆる解職の制度と見ることのできるものであること(昭和二四

年(オ)第三三二号同二七年二月二〇日大法廷判決・民集六巻二号一二二頁)、そ

して、国民審査において投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、解除条件

の成就により当該裁判官の任命が失効すると解すべきでないこと(昭和三九年(行

ツ)第一〇七号同四〇年九月一〇日第二小法廷判決・裁判集民事八〇号二七五頁)

は、すでに当裁判所の判例とするところである。論旨は、任命自体の審査と任命後

の解職とを峻別したうえ、憲法七九条による国民審査は、任命自体について行なわ

れなければならない旨を強調するけれども、「最高裁判所の裁判官の任命は、その

任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付」されるのであつて(

憲法七九条二項)、この任命後最初に行なわれる国民審査においては、任命後の解

職の可否いかんという形式のもとで、任命についての審査が行なわれるという実質

をもつものということもでき、右の審査の制度を解職制度と解したからといつて、

なんら、所論のように、最高裁判所の裁判官の任命に国民の意思を反映せしめると

いう趣旨が失われることにはならない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決は、本件において、衆議院議員選挙の投票所と国民審査の投票所との入口

および出口が同一で、しかも一カ所ずつしか設けられていなかつたとはいえ、選挙

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の投票をした者が、(一)審査の投票をしないで場外に出ることを妨げられるような

強制措置が講ぜられた事実、(二)審査の投票用紙の受領を強制された事実、(三)審

査の投票用紙を投票函に投入することを強制された事実は、なんら認められないと

するのである。しかる以上、本件審査において、身体の自由、表現の自由の侵犯は

ないとした原判決は相当である。論旨は理由がない。

同第三点について。

原判決は、投票用紙に連記された裁判官の一部につき審査人が棄権しようとする

ときは、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に棄権の意思を表示し、あるいはそ

の氏名を抹消する等して投票することにより、棄権することが認められる旨を判示

するが、かかる解釈をとることは、最高裁判所裁判官国民審査法二二条一項の規定

に照らして困難であり、原判決の判断は、この点において違法たるを免れない。し

かしながら、投票用紙に連記された裁判官数名のうち、その一部についてのみ×印

の投票をしようとする者が、その他の裁判官については当然白票(積極的に罷免を

可とするものでない投票)を投ずるの止むなきに至つたとしても、なんら憲法の保

障する自由を侵害するものでないことは、当裁判所の判例とするところ(前記大法

廷判決参照)であつて、原判決は、その結論において相当である。論旨は理由がな

い。

同第四点について。

罷免を可とする積極的な意思を有する×印の投票以外のものを、すべて「罷免を

可としない投票」として取り扱うことが、なんら所論憲法一九条、二一条に反する

ものでないことは、当裁判所の判例とするところである(前記大法廷判決参照)。

また、本件審査が身体の自由を侵害した旨の論旨の理由のないことは、第二点につ

き説示したとおりである。論旨は理由がない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、

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裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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