最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1106 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松井繁明の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、原判決は被告人の前科
を量刑上参酌しているにすぎず、前犯について再び刑を科したものではないことが
明らかであるから、なんら憲法三九条に違反するものではない。このことは当裁判
所昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二
〇六二頁の趣旨に照らし明らかである。したがつて、所論は理由がない。同弁護人
の上告趣意第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の各主張であつて、いずれも適
法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四六年七月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
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