大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1196 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩本幹生の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出ないもので

あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件は犯罪後の法律によ

り刑の変更があつた場合であるから、刑法六条、一〇条により、軽い刑を定めた法

律を適用すべきであるのに、原判決の是認した第一審判決は、被告人の行為が刑法

二一一条前段、罰金等臨時措置法二条、三条に該当すると判示するのみであるから、

軽い刑を定めた昭和四三年法律第六一号による改正前の刑法二一一条前段の規定を

適用せず、重い刑を定めた右改正後の同条前段の規定を適用した違法があるといわ

ざるをえないのであるが、第一審判決は、所定刑中罰金刑を選択したうえ、被告人

を罰金三万円に処しているのであるから、右違法を看過した原判決を破棄しなけれ

ば著しく正義に反する場合にあたるものとは認められない。)。よつて、同法四一

四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年九月一六目

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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