大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1210 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木英男、同乾て以子、同伊藤和尚の上告趣意について

所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の大審院明治四三年一一月二一日判決

は、当裁判所昭和二五年二月二四日判決(刑集四巻二号二五五頁)および昭和二九

年二月二七日決定(刑集八巻二号二〇二頁)によつて変更されたものと認むべきで

あり、所論引用の当裁判所昭和二三年四月七日判決は、事案を異にし、いずれも適

法な判例違反の主張にあたらない。

同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第三点は、違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認の主張にすぎず、適

法な上告理由にあたらない。

弁護人伊藤敏男の上告趣意について

所論は違憲(三一条、一八条、一四条違反)をいうが、実質はすべて事実誤認、

単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

弁護人近藤之彦の上告趣意について

所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあた

らない。

弁護人石川利男の上告趣意について

所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にし、その余

は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第二点は違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主

張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第三点は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

- 1 -

被告人本人の上告趣意について

所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあた

らない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!