最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1210 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高木英男、同乾て以子、同伊藤和尚の上告趣意について
所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の大審院明治四三年一一月二一日判決
は、当裁判所昭和二五年二月二四日判決(刑集四巻二号二五五頁)および昭和二九
年二月二七日決定(刑集八巻二号二〇二頁)によつて変更されたものと認むべきで
あり、所論引用の当裁判所昭和二三年四月七日判決は、事案を異にし、いずれも適
法な判例違反の主張にあたらない。
同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同第三点は、違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認の主張にすぎず、適
法な上告理由にあたらない。
弁護人伊藤敏男の上告趣意について
所論は違憲(三一条、一八条、一四条違反)をいうが、実質はすべて事実誤認、
単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
弁護人近藤之彦の上告趣意について
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあた
らない。
弁護人石川利男の上告趣意について
所論第一点は判例違反をいうが、所論引用の判例は本件と事案を異にし、その余
は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同第二点は違憲(三一条違反)をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主
張であつて、適法な上告理由にあたらない。
同第三点は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
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被告人本人の上告趣意について
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあた
らない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四六年一〇月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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