大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1479 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人坂元義雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。職権で調査するに、第一審判決には、日本住宅公団法三〇条、

一九条を摘示しない違法があり、また原判決には、これを看過した違法があるが、

いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年九月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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