大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1674 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村上有司の上告趣意第一は、憲法一四条違反をいうが、被告人が暴力団員

であることを原判決が事実認定の決定的資料としたものとは認められないから、所

論は前提を欠き、同第二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の

上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年一〇月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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