大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1833 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田閑の上告趣意(昭和四六年一〇月一一日付)のうち、憲法違反をいう

点は、原判決のどの部分が如何なる理由で憲法のどの条項に違反するというのか、

その具体的主張を欠いて、上告適法の理由にあたらず、その余の点は、単なる法令

違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年一二月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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