大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1985 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大沢三郎の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条

の上告理由にあたらない(なお、原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいて

は、弁護士大沢三郎が申し立てた所論正式裁判請求は、無権限者のしたものとして

不適法であり、同弁護士を弁護人に選任した旨の届出が正式裁判請求申立期間経過

後に、追加提出されたとしても、これにより右正式裁判請求が適法有効なものとな

るものではないから正式裁判の請求を棄却した原判決は正当である。)。(昭和四

五年(し)第五一号同年九月二四日第一小法廷決定刑集二四巻一〇号一三九九頁参

照)。

よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。検察官山室章 公判出席

昭和四七年二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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