大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)206 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人長谷川柳太郎の上告趣意のうち、第一点は、事実誤認、単な

る法令違反の主張であり、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案

を異にし、本件に適切でなく、また、第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれ

も刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決の確定した事実関係のも

とにおいて、被告人らの行為が、たとえAに対する債権の取り立てのために出たも

のとはいえ、その権利行使の手段・方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認め

られる程度を逸脱したとして、被告人らの行為に対し恐喝未遂罪の成立を認めた原

審の判断は、正当である)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年四月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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