大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)2494 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人廬原常一の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる

法令違反の主張であり、原審弁護人横山壽の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違

反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四七年六月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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