大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)542 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告

理由にあたらない(なお、控訴裁判所が、第一審において併合罪の関係にあるもの

として有罪とした数個の犯罪事実のうちの一部を無罪としながら、第一審判決と同

一の刑を被告人に科しても、刑訴法四〇二条に違反しないと解すべきことは、当裁

判所昭和三三年七月二五日第二小法廷決定・刑事裁判集一二六号一一二九頁の判示

するとおりである。)。同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当の主張であ

つて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四六年七月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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