最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)542 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大橋茹の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告
理由にあたらない(なお、控訴裁判所が、第一審において併合罪の関係にあるもの
として有罪とした数個の犯罪事実のうちの一部を無罪としながら、第一審判決と同
一の刑を被告人に科しても、刑訴法四〇二条に違反しないと解すべきことは、当裁
判所昭和三三年七月二五日第二小法廷決定・刑事裁判集一二六号一一二九頁の判示
するとおりである。)。同第二点は、事実誤認、同第三点は、量刑不当の主張であ
つて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四六年七月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
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