大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)72 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤井誠一の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、原判決の所論判

示は、酒酔いと睡気のため、正常な運転が期しがたい状態となつたのに、ただちに

運転を中止することなく、右状態のまま運転を継続したことを過失の内容とする本

件事案に即し、犯罪事実の概要を摘記して被告人の過失の大きいことを明らかにし、

これを量刑のための一事惰として考慮したにとどまり、本件業務上過失傷害の罪の

ほかに、道路交通法の所論条項に該当する事実をいわゆる余罪として認定し、実質

上これを処罰する趣旨で量刑の資料に供し、これがため被告人を重く処罰したもの

でないことが判文上明白であるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、その余

は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理

由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四六年九月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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