大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)923 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人らの弁護人溝口蓮峯の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二

点は、憲法三八条三項違反をいうが、記録によれば、第一審公判における証人A、

同B、同Cの各供述により被告人らの自白は証拠上補強されていることが認められ

るから、所論違憲の主張はその前提を欠き、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年七月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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