最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)936 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三笠禎介の上告趣意中、憲法三九条後段違反をいう点は、被告人の前科を
考慮して第一審判決の量刑を相当であるとした原判決は、前科に対する確定判決を
動かしたり或いは前科に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、当裁判
所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻
一二号二〇六二頁)の趣旨からみて、理由のないものである。その余は、量刑不当
の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
昭和四六年七月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
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