最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)25 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
弁護人奈賀隆夫の特別抗告の理由第一は、憲法三一条同三二条違反をいうが実質
は、単なる法令違反の主張にすぎないものであり、同第二は、憲法三一条違反をい
うが、執行猶予者保護観察法五条第一号にいう「善行」なる文言は、刑法二六条の
二第二号の「遵守ス可キ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ」との文言と相俟てば、そ
の意義範囲が不明確ではないから、右違憲の主張は前提を欠き、同第三は、憲法三
六条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張にすぎないものであり、また同第
四は、憲法二七条違反をいうが、記録に照らしても被告人が正業に就くことを妨げ
た事実は、これを認めることはできないので、所論違憲の主張は、その前提を欠く
不適法なものであり、以上いずれも刑訴法四三三条の特別抗告適法の理由にあたら
ない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見により、主
文の通り決定する。
昭和四六年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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