最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)31 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意第一点は、勾留更新の回数制限の除外事由としての刑訴法六〇条
二項、八九条三号の規定が合理的理由を欠くとの主張を前提として、右規定の憲法
三一条違反をいうのであるが、右規定に合理的理由の存することは原決定の判示す
るとおりであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な抗告理由にあた
らない。同第二点、第三点は、憲法三一条、三四条、三八条違反をいうが、その実
質は単なる刑訴法の解釈適用の誤りをいうにすぎず、刑訴法四三三条所定の抗告理
由に当らない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四六年五月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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