大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)31 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意第一点は、勾留更新の回数制限の除外事由としての刑訴法六〇条

二項、八九条三号の規定が合理的理由を欠くとの主張を前提として、右規定の憲法

三一条違反をいうのであるが、右規定に合理的理由の存することは原決定の判示す

るとおりであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な抗告理由にあた

らない。同第二点、第三点は、憲法三一条、三四条、三八条違反をいうが、その実

質は単なる刑訴法の解釈適用の誤りをいうにすぎず、刑訴法四三三条所定の抗告理

由に当らない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年五月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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