大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)38 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由

にあたらない。(なお控訴審たる高等裁判所がした保釈却下決定に対する不服は、

刑訴法四二八条により、高等裁判所に対する異議の申立によることを要し、これに

よらないで直接最高裁判所に特別抗告を申立てることは許されないのであるから、

右保釈却下決定に対する特別抗告を原裁判所に対する異議申立と認めて原決定をし

た原裁判所の措置は正当である。)

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年六月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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