大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)56 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三二条違反をいうが、裁判官深田源次が申立人に対し不

公平な裁判をする虞れがあるとは認められないとした原判断は相当であるから、所

論は前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年七月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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