最高裁判所第一小法廷 昭和46(し)62 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、要するに、東京家庭裁判所裁判官が申立人を検察官送致する
に際し、申立人にその犯罪事実について陳述の機会を与えなかつたのが憲法に違反
するというものであるが、職権によつて調査すると、申立人は昭和四六年七月二四
日釈放されたのであるから、もはや、本件手続において所論の点を争う利益を失つ
たものというべきであり、本件抗告は排斥を免れない。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四六年九月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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