大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和46(オ)159 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人辻畑泰輔の上告理由について。

上告人の本訴の提起は、二重起訴にあたり、不適法として却下すべきものとした

原審の判断は、正当であつて、原判決には、何ら所論の違法はない。所論は、独自

の見解であつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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