最高裁判所第一小法廷 昭和46(ク)381 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
特別抗告の期間を五日と定める民訴法四一九条ノ二第二項の規定が憲法三二条に
違反するものでないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和三七
年(ク)第四〇三号、同三八年一二月二〇日第二小法廷決定、裁判集民事七〇号四
四九頁、昭和二四年(ク)第一三号、同年七月二二日大法廷決定、民集三巻八号二
八一頁参照)。その余の違憲の主張は単なる原決定の法令違背の主張にほかならず、
抗告違法の理由にあたらない。
よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文の
とおり決定する。
昭和四六年一二月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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