最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1291 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人材津豊治の上告趣意は、原判決がなんら判断を示していない事項に関する
判例違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四七年一〇月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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