大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)151 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中野博義の上告趣意は、量刑不当の主張であり、同山下良章の上告趣意第

一点は、違憲をいうが、原審は、第一審判決の量刑審査にあたり、所論の事実をも

つてその一資料としたにとどまり、これを余罪と見て実質上処罰する趣旨に出たも

のでないことがその判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、同第二点は、事

実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年六月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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