最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1564 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人松本健男、同岡田義雄、同辛島宏、同佐々木哲藏、同亀田得治、同佐々木
静子、同藤田一良、同木下肇、同仲田隆明、同菅充行、同浦功、同松本剛連名の上
告趣意のうち、憲法二一条、一四条違反をいう点および被告人A、同B連名の上告
趣意について。
所論は、違憲をいうが、大阪府屋外広告物法施行条例二条三項一号が憲法二一条
および一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和四一年(あ)第五三六号
同四三年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁の趣旨に徴して明
らかであるから、所論は理由がない。
同弁護人らの上告趣意のうち、判例違反をいう点について。
所論引用の各判例は、いずれも、事案を異にし本件に適切でなく、適法な上告理
由にあたらない。
同弁護人らの上告趣意のうち、その余の点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四八年一二月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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裁判官 岸 盛 一
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