大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)160 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人村田茂の上告趣意は、憲法三九条違反をいう点もあるが、

その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない(兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な

社会生活の平穏をも保護法益とするものであること(当裁判所昭和四四年(あ)第

一四五三号同四五年一二月三日第一小法廷決定・刑集二四巻一三号一七〇七頁参照)

にかんがみれば、被告人らの本件兇器準備集合の所為は、暴力行為等処罰に関する

法律違反の所為に対する単なる手段とのみ評価することはできず、両者は通常手段

結果の関係にあるというをえないものであるから、牽連犯ではなく併合罪と解すべ

きであつて、原判決の判断は正当である。なお、当裁判所昭和四二年(あ)第二二

七七号同四三年七月一六日第三小法廷決定・刑集二二巻七号八三〇頁参照)。

被告人Cの弁護人小林英雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四八年二月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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