大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1624 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人島田徳郎、同冨岡桂三連名の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論

引用の各判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でなく、また違憲(憲法三一

条違反)をいう点は、原判決並びにその是認する一審判決が所論の余罪を認定し、

これを被告人の賭博の常習性認定の資料としているものとは認められないから、そ

の前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年二月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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