最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1672 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人内野経一郎の上告趣意は、憲法三九条後段違反をいうが、下級審の有罪判
決に対し、検察官が上訴をなし、より重い刑の判決を求めることが違憲でないこと
は、最高裁昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻
九号一八〇五頁の示すところであつて、今これを変更すべきものとは認められない
から、所論は理由がない。
よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四七年一二月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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