大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)1777 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人田中秀惠の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人本人の

上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。なお、所論にかんがみ職権で調査するも、いまだ同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四八年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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