最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)2476 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉村駿一の上告趣意第一点のうち、刑事訴訟法の基本原理である不告不理
の原則に反することを前提に憲法三一条違反をいう点は、原審が窃盗本犯稲垣義兼
の起訴されていない余罪にかかる窃盗罪の賍物を故買したものであるとして被告人
を処罰したことは何ら違法ではないのであるから、所論は前提を欠き、適法な上告
理由とならず、その余は、すべて質査において単なる法令違反の主張であつて、刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、同
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四八年五月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
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