大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)248 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

理 由

弁護人桜川玄陽の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いず

れも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

しかし、所論にかんがみ、職権で調査するに、第一審裁判所は、「被告人は、自

動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四四年一〇月一日午前三時四〇分頃

大型貨物自動車を運転し時速約六〇粁で碧海郡a町大字b字cd番地先国道一号線

を西進中、前方を同方向に進行していたA運転の大型貨物自動車を追い抜きしよう

とした際、そのころ反対方向からB運転の大型貨物自動車が対面進行中であり、同

車ともすれ違いをする状況になつたのであるが、このように三車両が一度にすれ違

いをすることは各車両の間隔がすれすれであつて、危険であるから追い抜きを差し

控え事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、敢えて同速度の

まま前記A車両を追い抜いた過失により、その追い抜き直後、前方に近迫していた

B車両とすれ違いをするにあたり、危険を感じて左転把し、自車の後半部をセンタ

ーラインの右側にはみ出してB車両の右前部に接触させて同人に運転を誤らせて右

側に暴走するに至らしめ、折りから反対方向(東方)から対面進行して来たC運転

の大型貨物自動車の右側部にB車の前部を衝突させて同人に加療約一〇日間を要す

る顔面、右膝挫傷等を与え、更に同車の後方に追従していたD運転の大型貨物自動

車の右側にもB車前部を衝突させて、同人に加療約二週間を要する胸部等挫傷を与

え、同車に同乗していたEに加療一〇日間を要する左前腕挫傷、左足挫傷の各傷害

を与えたものである。」との事実を認定して被告人に有罪の判決を言い渡したとこ

ろ、右過失の認定を争う被告人の控訴に対し、原審は、右第一審判決の認定判断を

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維持是認して右控訴を棄却する判決を言い渡した。

しかし、原判決の判示するところによれば、本件事故現場付近の前示国道一号線

は、総幅員一三・六米、走行車線(路肩寄り)幅員各三・六米、追越し車線(セン

ターライン寄り)幅員各三・二米、片側二車線都合四車線の道路であつて、被告人

は、大型貨物自動車(車幅二・四九米、車長一〇・五八米、積載定量一〇屯、以下

「被告人車両」という。)を運転し、本件事故現場付近の道路の追越し車線に入つ

て西進し、走行車線を先行するA運転の大型貨物自動車(車幅約二・五米、車長約

一一米、積載定量一一屯)を追い抜こうとしたところ、反対方向からB運転の大型

貨物自動車(車幅二・四九米、車長一〇・五〇米、積載定量一一・五屯、以下「B

車両」という。)が対進してきたというのであるから、以上の各車両がそれぞれ自

己の進行車線を走行すれば、特別の事情のない限り、互に接触する危険はない筈で

ある。ところで、原判決は、被告人は、センターライン一杯に追越し車線を時速約

六〇粁で走行し、A運転の車両を被告人車両の半分位追い抜いたとき、同じくセン

ターライン寄りを走行して来たB車両とすれ違いをする際、同車との接触衝突の危

険を感じて左に転把し、そのため被告人車両の荷台後部をセンターラインの右側に

(被告人車両の進行方向に向つて)少しくはみ出させて、B車両の右前部に接触さ

せた旨判示しているが、原判決は、一方被告人車両との本件接触事故により、被告

人車両は、その前部右側バツクミラーが破損し、右側後輪タイヤの外側に約一〇セ

ンチメートルの亀裂を生じ、中のチユーブが覗かれ、同後輪のホイルリム部が曲損

していることが認められる旨判示しているのである。そうすると、原判決の認定す

る事実を前提とすれば、被告人車両とB車両との接触は、両車両が対進中、まず被

告人車両の前部右側バツクミラーがB車両と接触し、次いで被告人車両の荷台後部

がB車両の右前部と接触衝突したものと解せざるを得ない。何となれば、被告人が

自車を左転把して自車荷台後部をセンターラインの右側にはみ出させたため、被告

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人車両の荷台後部がB車両の右前部と接触衝突したものならば、それ以前に自車前

部右側バツクミラーが破損することは、特段の事情がない限り考えられない。被告

人もしくはBに当時前方注視義務違反があつたとか、被告人車両またはB車両のい

ずれか一方が、何んらかの事情により、突然センターラインを越えて相手車両の進

行車線内に進入したとかいう特別の事情でもない限り、原判決の説示する両車両が

当時センターライン寄りを対進接近中であつたという事実のみをもつてしては、直

ちに、被告人車両の前部右側バツクミラーの破損を合理的に説明できる特段の事情

とはなしがたいものといわなくてはならない。してみると、原判決および第一審判

決は、右特段の事情のあることを何んら確定していないことに帰し、被告人が左転

把したため被告人車両がB車両と接触した旨の第一審判決をたやすく是認した原判

決は、事実の認定を誤つた疑いがあり、これを破棄しなければ著しく正義に反する

ものと認むべきである。

よつて、刑訴法四一一条三号により、原判決を破棄し、更に審理させるため、同

法四一三条本文により、本件を原裁判所である名古屋高等裁判所に差し戻すことと

し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官 蒲原大輔公判出席

昭和四七年一一月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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