大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)2692 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人齋藤純一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

被告人木人の上告趣意(上申書と題する書面に記載されたものを含む。)のうち、

検察官控訴の憲法違反をいう点は、一罪の一部をなす訴因が認められないとした下

級審の判決に対し、検察官が上訴をして同訴因につき犯罪の証明があるとする判決

を求めることは憲法(三九条)に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例

(昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日判決、刑集四巻九号一八〇五頁)

の趣旨に徴して明らかであるから、論旨は理由がなく、その余は、すべて事案誤認、

単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり判決する。

昭和四八年五月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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