大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(あ)445 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田忠典の上告趣意中、高等裁判所の判例違反をいう点は、その引用する

判例(ただし「昭和四三年」とあるのは「昭和四二年」の誤りと認める。)は事案

を異にして本件に適切でなく、地方裁判所および簡易裁判所の判例違反をいう点は、

判例違反の主張として適法でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張で

あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四七年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

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