大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(し)16 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、同項前段所定の弁護人を依頼

する権利は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所は被告人にこの権利を行使す

る機会を与え、その行使を妨げなければ足りるものであること、同項後段の規定は、

被告人が弁護人を依頼することができないときは、国に対し弁護人の選任を請求す

る権利があることを認めたものであつて、国はかゝる請求がなされたとき弁護人を

附すれば足りるものであることは、いずれも当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第

六八七号同年一一月二日大法廷判決、刑集三巻一一号一七三七頁、昭和二四年(れ)

第八二四号同二六年一月三一日大法廷判決、裁判集三九号九四九頁、昭和二五年(

あ)第二一五三号同二八年四月一日大法廷判決、刑集七巻四号七一三頁)とすると

ころであるから、所論は理由がない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四七年四月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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