最高裁判所第一小法廷 昭和47(し)5 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件のような合議体による審判を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨
のものであつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申
立を却下する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対
する上訴によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、
刑訴法四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四七年二月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
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