大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(し)91 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反

の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切

でなく、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

昭和四七年一一月一五日付の特別抗告の理由の追加補充は、期限後提出にかかる

ものであるから、判断を加えない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四七年一一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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