最高裁判所第一小法廷 昭和47(し)91 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、その実質は単なる法令違反
の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切
でなく、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
昭和四七年一一月一五日付の特別抗告の理由の追加補充は、期限後提出にかかる
ものであるから、判断を加えない。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和四七年一一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 田 武 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 岸 盛 一
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