大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(オ)1011 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人川又武男の上告理由第一の第一点について。

上告人が原審までに、本件債務について商法五二二条所定の消滅時効のみを援用

していたことは、記録に徴して明らかであり(訴状においては特に時効期間を明示

していないけれども、その後、被上告人の時効中断の主張にかんがみ、商事時効を

主張することを明らかにしたものと認められる。)、原審が民法一六七条所定の時

効につき判断しなかつたのは相当であつて、所論の違法はない。論旨は採用するこ

とができない。

同第一の第二点について。

所論利息制限法の制限超過ないし潜脱の主張は、上告人において撤回したことが、

記録に徴して明らかであるから、原判決に所論の違法はなく、諭旨は採用すること

ができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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