大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和47(オ)1219 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人朝山豊三の上告理由第一点について。

上告人A1所有の所論建物が上告人A2所有の建物に附合して、右建物すなわち

本件建物が上告人A2の所有に帰した旨の原審の認定・判断は、原判決挙示の証拠

関係とその説示に徴し首肯しえないものではなく、右認定判断の過程に所論の違法

は認められない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実

の認定を非難するか、あるいは、独自の見解に立つて原判決の違法をいうにすぎず、

採用することができない。

同第二点について。

民法五四一条にいわゆる催告の内容は、一定期間内に履行すべき旨を示せば足り、

履行がなければ契約を解除する旨を附言する必要はないものと解するのが相当であ

る。したがつて、これと同旨の原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することが

できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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